[1]貸切運賃料金

1.距離制運賃表

10kmまで

2,000円

20kmまで

3,800円

30kmまで

5,700円

40kmまで

7,600円

50kmまで

9,500円

以後5kmまでを増すごとに

500円加算


2.時間制運賃

基礎額 4時間又は40kmまで 8,000円
8時間又は80kmまで 14,000円
加算額 5kmまでを増すごとに 500円 加算
30分までを増すごとに 500円 加算

3.諸料金

(1) 積込料及び取卸料 15分ごとに450円
  待機料 30分を超える場合においては30分に900円

(2) 地区割増料 A地区(東京特別区及び大阪市) 700円
    B地区(上記を除く政令指定都市) 400円

4.運賃割増率

(1)品目割増

項目 内容 割増率
易損品 1.レントゲン機械、電子計算機等精密機器及びその部品 3割以上の臨時の
約束による
2.宮、みこし、仏壇、神仏像
3.ピアノ、その他楽器類及びその部品又は付属品
4.度量衡器及びその部品
危険品 1.高圧ガス取締法に定める品目 2割以上の臨時の
約束による
2.消防法に定める品目
3.毒物及び劇物取締法に定める品目
4.火薬類取締法に定める品目 10割以上の臨時の
約束による
5.放射性物質及びこれに類するもの
特殊物件 1.引越荷物 2割
2.生きた動物、鮮魚介類
3.屍体 5割
汚わい品 1.塵芥等の廃棄物、し尿等 4割
2.生さなぎ、骨の類、あま皮、内蔵等
貴重品
高価品
1.紙幣、証券類、貴金属、その他高価品で貨物軽自動車運送約款第9条の第1項に掲げる貨物 5割以上の臨時の
約束による

(2)特大品割増

1個の長さが荷台の長さにその長さの1割を加えたもの、重量100㎏または容積1立方メートル以上のもの。 3割以上の臨時の
約束による

(3)悪路割増

道路法による道路及びその他の一般交通の用に供する場所ならびに自動車道以外の場所に限る 3割

(4)冬期割増

地域 期間 割増率
北海道 自11月16日
至 4月15日
2割
青森県・秋田県・山形県・新潟県・長野県・富山県・石川県・福井県・鳥取県・島根県の全県 自12月 1日
至 3月31日
岩手県のうち北上市・久慈市・遠野市・二戸市・八幡平市・滝沢市・九戸郡・二戸郡・上閉伊郡・下閉伊郡・岩手郡・和賀郡
福島県のうち会津若松市・喜多方市・南会津郡・耶麻郡・大沼郡・河沼郡
岐阜県のうち高山市・飛騨市・下呂市・郡上市・大野郡

(5)休日割増

日曜祝祭日に運送した距離に限る 2割

(6)深夜・早朝割増

午後10時から午前5時までに運送した距離 3割

5.消費税導入に伴う運賃料金の加算(免税対象となる取引は除く)

運賃料金総額×消費税法に基づく税率


6.運賃料金適用方法

(1) 運賃料金は、使用車両1車1回の運送ごとに計算します。
(2) 運賃は、運賃表に掲げてある金額(以下「基準運賃」という。)の上下それぞれ10%の範囲内で計算します。
(3) 割増率・割引率が適用される場合は、基準運賃にそれぞれの率を乗じた金額を基準運賃に加減した上で、上下それぞれ10%の範囲内で計算します。
(4) 運賃料金を計算する場合において生じた端数は、100円単位に切り上げるものとします。
(5) 運送距離は、1車1回の運送ごとの実車キロ程によるものとし、経路が2途以上ある時は、その最短となる経路のキロ程により計算します。ただし、荷送人が経路を指定したときは、その指定した経路のキロ程によります。
(6) 2種類以上の割増率又は割引率が重複する場合は、それぞれの率をあらかじめ加減した上で計算します。
(7) 貨物が割増品目に該当する場合には、所定の割増率を適用します。1車の貨物に割増率を適用する貨物と適用しない貨物、又は異なった割増率を適用する貨物が含まれている場合には、そのうちの最高の割増率を使用します。
(8) 3ヶ月以上にわたる文書による運送契約については、基準運賃に対して 15%以内の割引率を適用することができます。
(9) 往復輸送の場合は、復路及び復路の基準運賃について、それぞれ20%以内の割引率を適用することができます。ただし、往路及び復路の貨物が同一荷主のものである場合、または往路の荷主が復路の貨物を斡旋し、その運賃料金の支払について連帯責任を負う場合に限ります。
(10) 荷送人又は荷受人の依頼により貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には積込料又は取卸料を収受します。
(11) 車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により待機した時間(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は附帯業務を行う場合における待機した時間を含む。)に応じて待機時間料を収受します。ただし、1回の運送において2箇所以上で待機が発生する場合は、それぞれについて合計するものとします。
(12) 貨物の発地又は着地が東京都特別区又は政令指定都市の場合は、所定の地区割増料を収受します。
(13) 有料道路利用料、フェリー利用料、附帯作業等にかかる費用は、実費として収受します。
(14) 時間制運賃の走行キロ及び時間の計算は、使用車両が荷主の指定した場所に到着した時から、その作業が終了するまでとします。
(15) 消費税導入に伴う運賃料金の加算方法については、運賃及び料金の総額に消費税法に基づく税率を乗じて計算します。1円未満の端数は、1円単位に四捨五入します。ただし、免税対象となる取引は除きます。
(16) 運賃及び料金の計算は、次の順序により行います。
  ①運送距離による運賃の計算
②割増率及び割引率の適用の計算
③上下それぞれ10%幅の適用計算
④(4)による運賃の端数処理
⑤諸料金(端数処理を含む)の計算
⑥(15)による消費税分加算の計算
⑦実費の計算
(17) この適用方法に定めのない事項は、法令に反しない範囲で当時者の取り決め又は慣習によるものとします。